ピックワールド(PIC World)

インフォメーション

この記事は 2015年07月11日 に以下のカテゴリに投稿されました ドローン.

この記事のタグ

, , , , , , , ,


総務省が意見募集 -「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン(案)作成のため

これは良い事だと思う。というか必要ですよね。

総務省 - ドローンの映像(注意喚起)

総務省 – ドローンの映像(注意喚起)

ドーローンを使用して、今まで得られなかったような映像を撮影する事が出来、これはこれで利点ではあると思うのですが、意図して撮影したもの以外にも、個人情報に関連すると思われる映像が、含まれるのも当たり前だと思います。

良く目にするのは、ワイドショー的なテレビ番組で、話をしている取材者の後ろに写る映像などが、ぼかされている事が多く見られ(正直言って訳のわからん映像となっているけど、近隣の人はわかるのでしょうね)ますが、簡単に言えば、ドローンで撮影した映像に対し、どのような考え方でそのもの以外を守っていくかという事に対しての、意見交換です。

総務省では既に、このような撮影を行う者に対して、注意喚起を行っていますが、これと平行して、一般からも意見を募集しています。

総務省からの注意喚起の文面は、こちらのリンクのページにあります。

抜粋しておきますと、と思いましたが、全文を載せてしまった方が良さそうなので、下記に示します。

小型無人機「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱に係る注意喚起

 無人の小型飛行機である「ドローン」は、普段人の目が届かない民家やマンションの部屋の中などを空から撮影することが可能です。
そして、ドローンを用いて撮影した画像・映像を被撮影者の同意なくインターネット上で公開する場合には、被撮影者のプライバシー及び肖像権を侵害するおそれがあります(注1)。
このため、ドローンを用いて撮影した画像・映像をインターネット上で公開する場合には、被撮影者のプライバシー及び肖像権、並びに個人情報の保護に配慮するようお願いいたします。
具体的には、撮影の際には被撮影者の同意を取ることを前提としつつ、同意を取ることが困難な場合には、以下のような措置を取るようお願いいたします。

  1. 人の顔や車のナンバープレート等(注2)プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等に対しては、ぼかしを入れるなどの配慮をすること
  2. 特に、ドローンによる撮影映像等をインターネット上で公開できるサービスを提供する電気通信事業者においては、削除依頼に対する体制を整備すること

(注1)
ドローンを用いて画像・映像を撮影し、更に被撮影者の同意なくインターネット上で公開した場合、以下のリスクを負うことになります。

  1. 民事上、撮影者は被撮影者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を負うこととなります(民法第709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)。
  2. 浴場、更衣場や便所など人が通常衣服をつけないでいるような場所を撮影した場合には、刑事上、軽犯罪法の対象となるおそれがあります(軽犯罪法第1条:左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。同法第23号:正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者)。
  3. 個人情報取扱事業者による撮影の場合には、無断での撮影行為は不正の手段による個人情報の収集に当たり、個人情報保護法の違反行為となるおそれがあります(個人情報の保護に関する法律第17条:個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。)。

(注2)
表札、住居の外観、洗濯物その他生活状況を推測できるような私物もプライバシーとして法的保護の対象になることがあります。

こういった、まぁ普通の人には普通に聞こえる事が、やはり、特ダネとかを扱う立場となると、ガタガタと崩れてしまう、困った事にもなりかねないのでしょうね。
この総務省からの注意喚起を前提に、
「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン
を策定しようとしていて、現時点では、総務省から、(案)として、こちらのページに掲載(PDF)がされています。ドローンな方は是非ご一読ください。
また、関連資料は、こちらの報道資料にあります。
ガイドライン案についての意見は 6月30日から 7月29日まで公募し、電子政府の総合窓口 [e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄及び、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に掲載期間内に提出された意見を踏まえ、ガイドラインを取りまとめる予定となっています。
意見公募要項については、総務省のこちらのページ(DOC)で参照できます。
新しい技術なので、何かが起こると目立って報道される傾向にあるのが現状であるとは思いますが、このような基盤の上で、きちんと運営出来れば、ものすごく有効な機材であると思います。

コメントを残す

最近の投稿

最近のコメント

アーカイブ