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この記事は 2015年11月23日 に以下のカテゴリに投稿されました ドローン.

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12月10日から航空法にドローン(マルチコプター)の飛行ルールが導入 – どうなるのかまとめてみた

12月10日から航空法にマルチコプター(ドローン)の飛行ルールが導入されます。

新聞各紙などでも取り上げられていて、紹介はされていますが、一通り概要を説明しておきたいと思います。

まずは目的は、もちろん安全に飛行を行うことを目的としているのですが、この改正により、これまである程度自由に飛ばせていたドローンやマルチコプター、ラジコン、農薬散布用ヘリコプターの飛行に関して、多くの制限が課せられます。

詳しくは公式ページを見ると子細に書かれていますが、主として、繁華街・住宅街などの人口集中地区では許可を得た場合でないとドローンを飛ばせなくなります。

多くの落下事故や、高速で回転するプロペラによって、場合によっては人に怪我をさせてしまうといった、事故を未然に防ぐことが目的です。

対象となる無人航空機は、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船となっていて、その重量が 200グラム以上のものです。

もちろん業務で利用されている、農薬散布用のヘリコプター等も含まれます。

200グラム未満というと、非常に小さいおもちゃでないと、この条件内には入りませんので、ちょっとしたラジコンで飛行するものは全て対象となるので注意が必要です。

なお、この200グラムには、飛行機の機体と飛行用の電池が含まれた重量とするとのことです。

今回の改正航空法において導入される無人航空機の飛行ルールは、以下の

  • 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
  • 無人航空機の飛行の方法

の二つに大別されます。

  • 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

改正航空法概要ポスターが非常に分かりやすいので、いくつかの画像を抜粋しました。

飛行禁止空域 - 12月10日航空法改正

飛行禁止空域 – 12月10日航空法改正

  • 航空機が発着する空港の周辺
  • 高度150メーター以上の上空
  • 人家の密集地帯

では、無許可での飛行は禁止され、もしも飛行させる場合には、国土交通大臣による許可を必要とし、事前に所定の手続きを行う必要が生じます。

空港の周辺とは、大空港では周囲24キロメートルの範囲内、その他の空港では6キロメートルと規定されていますが、それぞれの空港周辺の飛行禁止空域については、こちらのページで確認できます。

高度のについては、他の規制と合わせ、150メータ以内の高度で飛行させる必要があります。

高度の規制 - 12月10日航空法改正

高度の規制 – 12月10日航空法改正

人家の密集地帯とは、これだけだと曖昧な感じもしますが、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域とのことです。

人口密集地帯 - 参考

人口密集地帯 – 参考

こちらの総務省のページから得られる情報が参考になると思います。

  • 無人航空機の飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

といったルールを守る必要があります。

飛行の方法 - 12月10日航空法改正

飛行の方法 – 12月10日航空法改正

捜索または救助の時に飛行する際には、特例が認められていて、上記の 1. 及び 2. の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。

その他、飛行許可の申請などの諸般の手続きなどについては、こちらのページからリンクが貼られています。

マルチコプターやドローンを楽しむ一人でもありますが、思っていた以上に厳しい改正であると感じますが、これらは皆の安全を確保するものであると理解していますので、キチンと守って安全第一で楽しもうと思います。

※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。


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