12月10日から航空法にマルチコプター(ドローン)の飛行ルールが導入されます。
新聞各紙などでも取り上げられていて、紹介はされていますが、一通り概要を説明しておきたいと思います。
まずは目的は、もちろん安全に飛行を行うことを目的としているのですが、この改正により、これまである程度自由に飛ばせていたドローンやマルチコプター、ラジコン、農薬散布用ヘリコプターの飛行に関して、多くの制限が課せられます。
詳しくは公式ページを見ると子細に書かれていますが、主として、繁華街・住宅街などの人口集中地区では許可を得た場合でないとドローンを飛ばせなくなります。
多くの落下事故や、高速で回転するプロペラによって、場合によっては人に怪我をさせてしまうといった、事故を未然に防ぐことが目的です。
対象となる無人航空機は、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船となっていて、その重量が 200グラム以上のものです。
もちろん業務で利用されている、農薬散布用のヘリコプター等も含まれます。
200グラム未満というと、非常に小さいおもちゃでないと、この条件内には入りませんので、ちょっとしたラジコンで飛行するものは全て対象となるので注意が必要です。
なお、この200グラムには、飛行機の機体と飛行用の電池が含まれた重量とするとのことです。
今回の改正航空法において導入される無人航空機の飛行ルールは、以下の
の二つに大別されます。
改正航空法概要ポスターが非常に分かりやすいので、いくつかの画像を抜粋しました。
では、無許可での飛行は禁止され、もしも飛行させる場合には、国土交通大臣による許可を必要とし、事前に所定の手続きを行う必要が生じます。
空港の周辺とは、大空港では周囲24キロメートルの範囲内、その他の空港では6キロメートルと規定されていますが、それぞれの空港周辺の飛行禁止空域については、こちらのページで確認できます。
高度のについては、他の規制と合わせ、150メータ以内の高度で飛行させる必要があります。
人家の密集地帯とは、これだけだと曖昧な感じもしますが、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域とのことです。
こちらの総務省のページから得られる情報が参考になると思います。
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
といったルールを守る必要があります。
捜索または救助の時に飛行する際には、特例が認められていて、上記の 1. 及び 2. の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
その他、飛行許可の申請などの諸般の手続きなどについては、こちらのページからリンクが貼られています。
マルチコプターやドローンを楽しむ一人でもありますが、思っていた以上に厳しい改正であると感じますが、これらは皆の安全を確保するものであると理解していますので、キチンと守って安全第一で楽しもうと思います。
※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
電子機器が大好きです。
プログラムを書くのをお仕事としていたこともあるので、両方できる PIC や Arduino を使って、いろいろな(役にあんまり立たない)ものを作っています。
実は UNIX 関連のお仕事も長かったので、Raspberry Pi もお手の物なのですけれど、これから触る機会が多くなるのかなぁ。
ボチボチ行きますが、お付き合いください。
若いころの写真なので、現時点では、まだ髪の毛は黒くてありますが、お髭は真っ白になりました。
愛車の国鉄特急カラーのカスタムしたリトルカブで、時々、秋月電子通商の八潮店に出没します。