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この記事は 2016年11月25日 に以下のカテゴリに投稿されました Smart Phone.

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一括購入者のSIMロック即時解除、端末割引規制他 – 総務省が新しいガイドライン(案)を提示

じわじわとという感じではありますが、的を得てきたような気もします。

総務省が進めているスマートフォンなどに関する様々な規制についての事。

11月18日に公開された総務省の新しいガイドラインです。

モバイルサービスの新しいガイドライン (11月18日) - 総務省

モバイルサービスの新しいガイドライン (11月18日) – 総務省

まだ案の段階なのですが、要点は以下の通り。

  • 一括購入の場合即時 SIM ロック解除を可能とする
  • 割賦による購入の場合も、100日以下程度で SIM ロック解除を可能とすること
  • 端末割引の規制強化し、2月から行う

こんなところが新しいガイドライン案では述べられています。

嬉しいものも、嬉しくないものもあると思いますけれど、なんだか何が適正なのかを見失っている感じもしますね。

特に2月以降に強化されるという、端末割引については、今行われている方法だと、網の目をすり抜ける方法があるとしており、その網の目をつぶすということらしいです。

なにも2月からでなくてもよいと思うけどね。

4月過ぎとか、新生活を始める人も多いだろうし、庶民の出費が多くなりそう。

ちなみに何度も書いていますが、今回発表されたガイドラインは、現時点では「案」の段階なので、11月19日~12月19日までの間に、一般の方でも意見することができます。

意見の受付は、FAX、電子メール、Web サイトから行うとされていて、Web の場合には、e-GOV のサイトから行うことが可能です。

以下総務省のページからの抜粋です。

モバイルサービスの提供条件・端末に関するガイドライン についての意見募集
2016年11月18日
総務省

総務省は、「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針(案)」の策定及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正について、本年11月19日(土)から同年12月19日(月)までの間、意見を募集します。

1 概要
総務省は、「モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合」の取りまとめ(平成28年11月10日。以下「取りまとめ」といいます。)を踏まえ、SIMロック解除が可能となるまでの期間の短縮などによって利用者の利便性を向上させるとともに、端末を購入する利用者に求める合理的な額の負担の明確化などによって端末販売の更なる適正化を図るため、「SIMロック解除に関するガイドライン」及び「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」の内容を改正し、新たに「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」として策定します。
また、利用者が、不必要に高い料金プランではなく、利用実態に対応したプランを選択できるよう、事業者・代理店が適切な説明を行うことの徹底を図るため、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正するものです。
取りまとめを受けた総務省の取組は別紙1のとおりです。

2 意見募集について
(1)意見募集の対象:
・「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針(案)」(別添1
・「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正案(別添2

(2)意見公募要領 :別紙2のとおり
意見提出期限 :平成28年11月19日(土)から平成28年12月19日(月)必着。

なお、本案については、本日から総務省総合通信基盤局料金サービス課(中央合同庁舎2号館10階)において配布するほか、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

3 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」の策定及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正を行う予定です。

<関係報道資料>
○モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合取りまとめ(平成28年11月10日公表)
URL:http://www.soumu.go.jp/main_content/000448310.pdf
連絡先
(「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針(案)」について)
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当:渡部課長補佐、浅川係長)
電話:03-5253-5845(直通)
FAX:03-5253-5848
(「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」について)
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
(担当:大磯課長補佐、金子調整官)
電話:03-5253-5488(直通)
FAX:03-5253-5948

以上

どうやら端末の価格については相当気にしているようですねぇ。

結局のところ、長期利用者が不利な状況はこれを変えないとよくはならないと・・

長い目で見れば確かにそうなのかもしれないけれど、他に変えちゃえばよいって話でもある。

あのスマホの事だけなんだろうけれど、新しいものを用意する必要があるのなら、少し早めに来年早々にでも、手配しておいた方が良いかもしれません。


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